みなさんこんにちは!
師走に入り、寒さが増してきました。
12月は、忘年会シーズンであると同時に、交通量や飲酒の機会が増え『交通事故の多発が懸念される』時期です。
今月は、11月1日に施行された自転車に関する道路交通法の改正についてご紹介します。
自動車だけでなく、自転車も「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」が罰則の対象になったことをご存じですか?
道路交通法には最高速度の定めや不適切な横断の禁止などの「自動車の交通方法」、
夜間ライトの点灯やヘルメットの着用などの「自転車の交通方法」、
そして無免許運転・酒気帯び運転の禁止などの「運転手の義務」が定められています。
1.運転中のながらスマホ
・スマートフォンなどを手で保持して自転車に乗りながら通話する行為
・画面を注視する行為
・自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止
・スマホでの通話(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
以上が禁止となり、罰則の対象となりました。
(※停止中の操作は、罰則の対象外)
違反した場合:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
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2.酒気帯び運転及び幇助
・自転車の酒気帯び運転
・酒類の提供や同乗・自転車の提供
違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
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以上に対して新たに罰則が整備されました。
◆「青切符」の導入決定
令和6年5月に成立した改正道路交通法では、
車やオートバイと同じように、自転車での交通違反に対して反則金を納付させるいわゆる「青切符」を導入されます。
(今後2年以内に施行される予定)
講習時間は3時間で、手数料として6000円が必要です。
交通の危険を防止することが目的で、今回の改正のほか信号無視や一時不停止、妨害運転などさまざまな危険行為が講習制度の対象です。
免許更新の際の講習とは異なります。
自転車運転に関する改正ですが、自動車を運転する際も常に注意が必要です。
日々のメンテナンスで車両の整備不良を防ぐことは、安全運転のために重要な要素の一つです。
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遠出が増える年末年始、ドライブ前のチェックをおすすめします。
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